法規関係


航空法施行規則の一部を改正する省令について(H19.1.24公布)のお知らせ

(2007.01.27掲載)

平成19年1月24日付けで、航空身体検査証明及び指定運航管理者養成施設に係る航空法施行規則の一部を改正 する省令が公布されました。(財)日本航空協会経由で添付資料等送られてきましたので、ここに掲載いたします。


(概 要)

1.航空身体検査証明関係

航空機乗組員に対して義務付けられている航空身体検査証明に係る身体検査基準等は、定期的に(概ね5年に一度、直近では平成13年)見直しが行われており、今般、医学専門家等を委員とする「航空身体検査基準検討委員会」における検討結果(平成18年6月)を踏まえ、最新の医学情報、検査技術等の医学的知見を取り入れるとともに、国際標準との整合性を確保するため、身体検査基準等について所要の改正を行うこととしました。


2.指定運航管理者養成施設関係

国土交通大臣が申請により指定した運航管理者養成施設の課程を修了した者(課程修了者)については、国が実施する運航管理者技能検定(学科試験及び実地試験)のうち実地試験の一部を免除することとしていますが、運航管理者養成施設における技能審査等が国の実地試験と比較しても遜色がないという今般の実態を考慮し、課程修了者について実地試験を全て免除することとしました。


添付資料:
【070124プレス発表】航空法施行規則の一部改正.pdf
【H19国土交通省令> 第2号】新旧対照条文.pdf
第22号様式(官報).pdf
第24号様式(官報).pdf
第26号様式(官報).pdf

参照URL:
国土交通省HP(H19.1.24付 報道発表資料)
「航空法施行規則の一部を改正する省令について」
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/12/120124_.html